こ成保 第 329 号
8 文 科 初 第 177 号
令和8 年 4 月 8 日
こども家庭庁成育局長・文部科学省初等中等教育局長から通知
保育所等における特定理学療法士等の配置に関する特例について下記URLが内容となります。
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e4b817c9-5282-4ccc-b0d5-ce15d7b5018c/9e63c920/20260410_policies_hoiku_227.pdf
保育現場から声が上がっていた、障がい児や医療的ケア児を含む多様なニーズに対応した保育の中で、
【理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等(特定理学療法士等という)】
上記の方が現場にて専門職の保育士みなし特例として働く事が可能になりました。
要するに手厚い支援が出来る、本当の意味でのインクルーシブ保育が出来る。
児童発達支援との併用が多い中で、園で専門的支援が受けれる。
看護師や特定理学療法士等の専門職との連携で生まれる充実した保育!
こども達が子供らしく、そして楽しい時間を過ごせるように日々、保育士さんは試行錯誤しています。
もっともっと保育士さんに陽が当たる、そして報われる世の中になりますように